補助対象となるリースについて
本事業の補助対象となるリースについて
本事業の補助対象となるリースは、交付規程に基づく財産処分の制限期間を踏まえ10年間以上のリース期間が設定された、いわゆるファイナンスリースです。
(自社割賦(分割販売)、レンタルは補助対象になりません)
なお、交付申請は、窓リノベ事業者の登録を受けたリース事業者が補助事業者として手続きを行う必要があります。
- ※いわゆる包括または個別クレジットの利用は、本事業の「リース利用」に該当しません。
「購入・工事タイプ」として交付申請を行います。(交付申請等の手続きは、工事施工者が窓リノベ事業者として行います。) - ※10年以内にリース契約を解除した場合、財産処分の手続き(補助金の返還等を含む)が必要になる場合がありますので、ご注意ください。
- ※リース事業者は関係法令を遵守してください。
- ※1リース契約に工事費が含まれない場合は、追加で工事請負契約書と事務局指定様式「リース対象製品施工証明書」の提出が必要です。
詳しくは、お問い合わせください。