補助対象となる
リースについて

本事業の補助対象となるリースについて

本事業の補助対象となるリースは、交付規程に基づく財産処分の制限期間を踏まえ10年間以上のリース期間が設定された、いわゆるファイナンスリースです。
(自社割賦(分割販売)、レンタルは補助対象になりません)

なお、交付申請は、窓リノベ事業者の登録を受けたリース事業者が補助事業者として手続きを行う必要があります。

  • いわゆる包括または個別クレジットの利用は、本事業の「リース利用」に該当しません。
    「購入・工事タイプ」として交付申請を行います。(交付申請等の手続きは、工事施工者が窓リノベ事業者として行います。)
  • 10年以内にリース契約を解除した場合、財産処分の手続き(補助金の返還等を含む)が必要になる場合がありますので、ご注意ください。
  • リース事業者は関係法令を遵守してください。
  • ※1リース契約に工事費が含まれない場合は、追加で工事請負契約書と事務局指定様式「リース対象製品施工証明書」の提出が必要です。
    詳しくは、お問い合わせください。

いわゆる「転リース」について

本事業において転リースとは、窓のリース事業者が、他社からリースにより調達した補助対象製品を、
消費者(リース利用者)に再リース(転リース)することをいいます。転リースにより補助事業を行った場合も補助金の交付対象とします。

なお、交付申請の手続きは、通常のリースと同様に申請を行います。
(消費者とリース契約(転リース契約)を締結するリース事業者が、補助事業者として手続きを行います)

リース利用に関する対象要件の詳細はこちら、申請手続きの詳細はこちらからご確認ください。