補助対象製品の登録メーカーに対するGXへの協力について
先進的窓リノベ2026事業(以下、「本事業」という。)は、2050年カーボンニュートラルに向けた取組を通じて経済成長を実現し社会システムの変革へ挑戦し協働(グリーントランスフォーメーション。以下「GX」という。)する取組の一環として位置づけられた事業です。
本事業の製品登録の対象となる窓(ガラス)・ドアについては、以下の①~⑦の取組の実施について表明するメーカー※により製造されたものに限ります。
- ※なお、既に表明を行っているメーカーについても、新たな取組項目を追加した先進的窓リノベ2026事業における表明を改めて行う必要があります。
また、登録メーカーの規模等に応じて、当該メーカーにおいて製造する窓に係るカーボンフットプリントを求めることとします。
表明を行ったメーカーは、それぞれの取組に対する進捗状況について、令和8年11月1日~令和9年1月31日の期間に実施する調査にご協力をお願いいたします。
また、今後、GX推進のための予算によって措置される事業においては、中小企業を除き、「GXフューチャー・リーグ(GXFL)」への参画が要件化される見込みとなりました。当該事業への参画には該当年度の会員であることが必須となる予定です。
2026年度のGXフューチャー・リーグへの参加を希望される場合は、【2026年6月末まで】にGXフューチャー・リーグ事務局へ「意向確認書」を提出する必要がございます。
対象となるメーカー各社におかれましては、以下のウェブサイト等より詳細な手続きをご確認のうえ、期日までに速やかにご対応いただきますようお願いいたします。
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GX フューチャー・コンソーシアム 説明資料
https://gx-future-consortium.go.jp/documents/rules/gxfc-information-materials.pdf -
詳細な手続き(GXFLのWebサイト)
https://gx-future-consortium.go.jp/registration/(外部サイトへ移行します。) -
留意事項
・中小企業基本法に規定する「中小企業」に該当する企業については、本要件の対象外となる見込みです。
・本件に関する申請・問合せは上記GXFLウェブサイト内の窓口へ直接行っていただきますようお願いいたします。
- ① 以下(ⅰ)~(ⅲ)の温室効果ガス排出削減のための取組を実施すること。
GX リーグに参加する場合には、これらの取組を実施したものとみなす。
ただし、地球温暖化対策推進法における算定・報告・公表制度に基づく2023年度CO2排出量が20万t未満の企業又は中小企業基本法に規定する中小企業に該当する企業については、その他の温室効果ガスの排出削減のための取組の提出をもって、これに替えることができる。-
(ⅰ)
国の温室効果ガス排出削減目標達成に貢献するため、2050年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにすることを目指し、国内でのScope1・2に関する削減目標を設定するとともに、第三者検証を実施のうえ、毎年報告・公表すること。
- (注)第三者検証については、「GX リーグ第三者検証ガイドライン」に則ること。
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(ⅱ)
(ⅰ)で掲げた目標を達成できない場合には J クレジットもしくは JCM その他国内の温室効果ガス排出削減に貢献する適格クレジットを調達する、
又は未達理由を報告・公表すること。 -
(ⅲ)
サプライチェーン全体での GX 実現に向けた取組を実施又は計画すること
(例:上流事業者の排出量削減の取組支援、CFP の表示)。
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(ⅰ)
国の温室効果ガス排出削減目標達成に貢献するため、2050年までに温室効果ガスの排出量を実質ゼロにすることを目指し、国内でのScope1・2に関する削減目標を設定するとともに、第三者検証を実施のうえ、毎年報告・公表すること。
- ②当該製品に関し、企業の成長(例:コスト競争力の向上、海外市場の獲得)につながる今後の方針を策定すること。
- ③必要な人材の確保に向けた取組(例:継続的な賃上げ)を進めること。
- ④当該製品に係る販売拡大の取組を行うこと。
- ⑤自社建築物のZEB化を推進すること。※
- ⑥次世代型太陽電池(ペロブスカイト)等を対象製品とした「GX率先実行宣言」を行うこと。※
- ⑦自社製品に係るカーボン・フットプリントの削減に向けた取組を行うこと。※
- ※地球温暖化対策推進法における算定・報告・公表制度に基づく2023年度CO2排出量が20万t以上の企業のみ必須