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※注意喚起※ 本事業の申請を検討されている方へ
2026年02月26日
先進的窓リノベ2026事業において、以下に該当する場合、補助対象になりません。
増築部に行った工事の交付申請
増築工事※1に伴って増築部に設置する外窓・ドアは補助対象となりません。※2
- ※1建築確認申請が必要とされる10㎡を超える増築を指します。
- ※2増築に伴って開口部を有する外壁を撤去し、新たに設置する外壁に既存開口部と同規模・同数の開口部を設けて設置する外窓・ドアについても補助対象とはなりません。
また、先進的窓リノベ2025事業(本事業の前身事業)において、補助金の交付に至らなかった交付申請の事例を以下に示します。
先進的窓リノベ2026事業においても、以下~に該当する場合、補助対象になりませんのでご注意ください。
1 正しい工事【前】写真が提出できない交付申請
本事業では、開口部の改修が行われたことが確認できる工事【前・後】の写真の提出が必要です。
特に工事【前】写真は「撮り忘れ」や「工事前後の関係が確認できない」等に、ご注意ください。
(正しい写真が提出できない工事箇所について、補助金の交付を受けることはできません)
- ※本事業では「工事前写真・提出免除依頼書」はありませんので、ご注意ください。
2 下記の外窓・ドアに係る工事を行った交付申請
以下に該当する外窓・ドアは、いずれも補助対象になりません。
- 1)外壁等に新たに開口部を設けて設置する外窓・ドア
- 2)既存の開口部を拡張して設置する外窓
- 3)開口部の位置を変更して設置する外窓・ドア
- 4)交換工事前のサッシの数を上回る数のサッシを設置する外窓・ドア(既存サッシと同数まで補助対象)※1※2
ただし、BELS評価書または既存住宅の建設住宅性能評価書の提出により、リフォーム後において
断熱等性能等級5を満たす住宅については、1)~4)に該当する場合であっても補助対象とします。
- ※1製品の強度の制約から交換前の製品と同じ大きさのものを設置できず、やむを得ず最低限に分割して製品を設置する場合は、設置した製品分を補助対象とします。
(必要に応じて、製品メーカーのカタログ等の提出を求め、確認を行います) - ※2複数の新しいサッシの内の一部を本事業、一部をみらいエコ住宅2026事業へ申請するといった申請はできません。
(両事業を通じて、既存サッシと同数までが補助対象になります)
3 ドア交換のみの交付申請
本事業におけるドア交換※は、 同一住戸にある窓の工事と同一契約内で行われ、同時に交付申請を行う場合に限り、補助対象になります。
ドア交換単体での交付申請は補助対象になりません。
- ※ドアに対する内窓設置を含む。
4 過去事業の交付を受けた窓(ガラス)・ドアの交付申請
先進的窓リノベ事業(令和4年度補正予算第2号)、先進的窓リノベ2024事業(令和5年度補正予算)および先進的窓リノベ2025事業(令和6年度補正予算)において、補助金の交付を受けた窓(ガラス)・ドアは、補助対象になりません。
(補助金の返還を行った場合を含む)
5 補助を受ける窓等について、国の他の補助制度と併用した交付申請
原則として、本事業で補助を受ける窓(ガラス)・ドアを補助対象とする国の他の補助制度との併用はできません。
ただし、住宅省エネ2026キャンペーンを構成する他の事業については、補助対象が重複しない場合は併用可能です。