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※重要(注意喚起)※過去の住宅省エネキャンペーンで補助を受けた開口部の改修について
2026年08月24日
先進的窓リノベ2026事業(以下、「本事業」という。)は、
先進的窓リノベ2025事業等、過去の住宅省エネキャンペーンにおいて補助金の交付を受けた開口部に行う改修工事は補助対象となりません。
過去の住宅省エネキャンペーンで補助を受けた開口部について再度改修を行い、本事業へ交付申請するケースが見受けられます。
補助対象とならない例
- 先進的窓リノベ2025事業で内窓を設置した開口部の外窓を、本事業にて改修する
- 住宅省エネキャンペーン2025の子育てグリーン住宅支援事業で外窓を交換した開口部に、本事業にて内窓を設置する
補助事業者および共同事業者は、本事業の交付申請にあたり、過去に住宅省エネキャンペーンで補助を受けた開口部ではないことを改めてよく確認してください。
補助を受けた窓(ガラス)・ドアの撤去・交換にはご注意ください
過去の住宅省エネキャンペーンにおいて補助を受けて設置した窓(ガラス)・ドアを、撤去または交換する場合、財産処分の対象となる可能性があります。撤去または交換する際は、事前に事務局へ相談してください。
- ※財産処分に該当する場合、事務局の承認を受ける前に処分を実施することはできません。
財産処分の制限
本事業の交付を受けた共同事業者および補助事業者は、補助事業完了後から10年間、本事務局の承認なく、本事業の交付を受けた補助対象製品を、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、または廃棄してはいけません。
ただし、本事業の交付を受けた補助対象製品を設置する住宅等を、住宅等として販売、譲渡または貸し付け等を行う場合を除きます。
以下の場合は、財産処分に該当する可能性がありますので、事前に相談してください。
- 転居※1
- 住宅の解体・改築等(設置した窓やドアを撤去・廃棄する場合)
- その他、補助対象となった窓・ドア等の取り扱いに変更等が生じる場合
- ※1ただし、賃貸住宅の入居者が退去・転居する場合等を除きます。
財産処分に該当する場合、事務局の承認を受ける前に処分を実施することはできません。
共同事業者へ「事前の申請及び承認が必要であること」を説明の上、対応してください。
お手続きの承認までお時間を要する場合がありますので、予めご了承ください。
過去事業の交付を受けた窓(ガラス)・ドアについて、上記に該当する場合は、以下※2をご参照の上、連絡してください。
- ※2先進的窓リノベ事業の過年度の財産処分に関するお問い合わせについては、一般社団法人環境共創イニシアチブの専用窓口よりメールにて受け付けております。
こちら(外部サイトへ移動します)をご確認ください。