対象工事の詳細

リフォーム工事を行う窓※1ごとの補助額は、以下の要素①~③により変わります。
性能区分とサイズに関しては、対象製品に対してメーカーが発行する「性能証明書」に記載されています。

  • 本事業の補助対象にならない製品、工事であっても、みらいエコ住宅2026事業の補助対象になる場合があります。
    (同一製品について、複数の補助事業を重複して申請することはできません)
  • 「ドア交換(ドアに対する内窓設置を含む)」については、他の窓の工事と同一の契約であり、同時に申請する場合のみ、本事業の補助対象となります。

要素①:建物の種類

戸建住宅

低層集合住宅 (3階以下の建物)

中高層集合住宅 (4階以上の建物)

非住宅建築物※3

要素①:
建物の種類

戸建住宅

低層集合住宅 (3階以下の建物)

中高層集合住宅 (4階以上の建物)

非住宅建築物※3

要素②:窓の性能区分(熱貫流率※2)

P(SS)

Uw※4・1.1以下

S

Uw※4・1.5以下

要素②:
窓の性能区分

(熱貫流率※2)

P(SS)

Uw※4・1.1以下

S

Uw※4・1.5以下

要素③:窓のサイズ

特大(G)

4.0㎡以上

大(L)

2.8㎡以上 4.0㎡未満

中(M)

1.6㎡以上 2.8㎡未満

小(S)

0.2㎡以上 1.6㎡未満

要素③:
窓のサイズ

特大(G)

4.0㎡以上

大(L)

2.8㎡以上 4.0㎡未満

中(M)

1.6㎡以上 2.8㎡未満

小(S)

0.2㎡以上 1.6㎡未満

  • ※1ガラス交換については、既存サッシとの組み合わせによる窓をいいます。
  • ※2本事業における、窓(ガラス・サッシ)の性能を表す指標の一つです。大まかに言うと、窓(ガラス・サッシ)の外気に接する側と家の内側との間の熱の伝わりやすさを表す数値で、「Uw値」と表示されます。Uw値が低いほど、高い性能の窓(ガラス・サッシ)になります。
  • ※3非住宅建築物については、建築基準法において第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域に建設することを認められている建築物が対象です。
  • ※4国立研究開発法人建築研究所が公表する「平成 28 年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」の「2.エネルギー消費性能の算定方法 2.1 算定方法 第三章 暖冷房負荷と外皮性能 第三節 熱貫流率及び線熱貫流率 5.部位の熱貫流率 5.2 開口部 5.2.4 大部分が透明材料で構成されている開口部(窓等)または大部分が不透明材料で構成されている開口部𝑖(ドア等)の熱貫流率」(令和7年4月更新)に基づき、開口部の熱貫流率は、JIS A 2102-1 などによる方法の他、当該窓及びドアの仕様に応じて「平成 28 年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」の2.2.1 第三章第三節付録Bで定める熱貫流率の値によることもできます。

工事内容

内窓設置

本事業における「内窓設置」とは、既存窓の内側に新たに内窓を新設する、または既存の内窓を取り除き新たな内窓に交換する工事をいいます。
ただし、外皮部分※1に位置する既存外窓(ドア)の開口面※2から屋内側へ50cm以内に平行に設置するものに限ります。

なお、出窓の取り付け部に内窓を設置する場合、出窓の形状や躯体の状況により補助対象にならない場合があります。
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  • ※1外壁ライン上にある熱的境界をいいます。
  • ※2開口面とは、外窓(複数のサッシで構成された出窓を含む)やドアを設置するために外壁に空けられた開口に対して、周囲の壁面を延長してできる面をいいます。

性能と補助額について

1製品あたりの補助額は以下の通りです。

窓の性能区分
【Uw※2

内窓のサイズ
<面積>

特大(G)
<4.0㎡以上>

大(L)
<2.8㎡以上、4.0㎡未満>

中(M)
<1.6㎡以上、2.8㎡未満>

小(S)
<0.2㎡以上、1.6㎡未満>

P(SS)
【1.1以下】

140,000

89,000

58,000

36,000


【1.5以下】

76,000

52,000

34,000

22,000

  • ※1非住宅建築物については、建築基準法において第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域に建設することを認められている建築物が対象です。
  • ※2国立研究開発法人建築研究所が公表する「平成 28 年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」の「2.エネルギー消費性能の算定方法 2.1 算定方法 第三章 暖冷房負荷と外皮性能 第三節 熱貫流率及び線熱貫流率 5.部位の熱貫流率 5.2 開口部 5.2.4 大部分が透明材料で構成されている開口部(窓等)または大部分が不透明材料で構成されている開口部𝑖(ドア等)の熱貫流率」(令和7年4月更新)に基づき、開口部の熱貫流率は、JIS A 2102-1 などによる方法の他、当該窓及びドアの仕様に応じて「平成 28 年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」の2.2.1 第三章第三節付録Bで定める熱貫流率の値によることもできます。

補助対象にならない例

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