対象工事の詳細

リフォーム工事を行う窓※1ごとの補助額は、以下の要素①~③により変わります。
性能区分とサイズに関しては、対象製品に対してメーカーが発行する「性能証明書」に記載されています。

  • 本事業の補助対象にならない製品、工事であっても、みらいエコ住宅2026事業の補助対象になる場合があります。
    (同一製品について、複数の補助事業を重複して申請することはできません)
  • 「ドア交換(ドアに対する内窓設置を含む)」については、他の窓の工事と同一の契約であり、同時に申請する場合のみ、本事業の補助対象となります。

要素①:建物の種類

戸建住宅

低層集合住宅 (3階以下の建物)

中高層集合住宅 (4階以上の建物)

非住宅建築物※3

要素①:
建物の種類

戸建住宅

低層集合住宅 (3階以下の建物)

中高層集合住宅 (4階以上の建物)

非住宅建築物※3

要素②:窓の性能区分(熱貫流率※2)

P(SS)

Uw※4・1.1以下

S

Uw※4・1.5以下

A

Uw※4・1.9以下

要素②:
窓の性能区分

(熱貫流率※2)

P(SS)

Uw※4・1.1以下

S

Uw※4・1.5以下

A

Uw※4・1.9以下

要素③:窓のサイズ

特大(G)

4.0㎡以上

大(L)

2.8㎡以上 4.0㎡未満

中(M)

1.6㎡以上 2.8㎡未満

小(S)

0.2㎡以上 1.6㎡未満

要素③:
窓のサイズ

特大(G)

4.0㎡以上

大(L)

2.8㎡以上 4.0㎡未満

中(M)

1.6㎡以上 2.8㎡未満

小(S)

0.2㎡以上 1.6㎡未満

  • ※1ガラス交換については、既存サッシとの組み合わせによる窓をいいます。
  • ※2本事業における、窓(ガラス・サッシ)の性能を表す指標の一つです。大まかに言うと、窓(ガラス・サッシ)の外気に接する側と家の内側との間の熱の伝わりやすさを表す数値で、「Uw値」と表示されます。Uw値が低いほど、高い性能の窓(ガラス・サッシ)になります。
  • ※3非住宅建築物については、建築基準法において第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域に建設することを認められている建築物が対象です。
  • ※4国立研究開発法人建築研究所が公表する「平成 28 年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」の「2.エネルギー消費性能の算定方法 2.1 算定方法 第三章 暖冷房負荷と外皮性能 第三節 熱貫流率及び線熱貫流率 5.部位の熱貫流率 5.2 開口部 5.2.4 大部分が透明材料で構成されている開口部(窓等)または大部分が不透明材料で構成されている開口部𝑖(ドア等)の熱貫流率」(令和7年4月更新)に基づき、開口部の熱貫流率は、JIS A 2102-1 などによる方法の他、当該窓及びドアの仕様に応じて「平成 28 年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」の2.2.1 第三章第三節付録Bで定める熱貫流率の値によることもできます。

工事内容

外窓交換(カバー工法)

本事業における「外窓」とは、住宅等の外皮部分にある開口部に設置する建具のうち、屋外から施錠できない建具をいいます。

なお、「カバー工法」とは、既存窓のガラスを取り外し、既存窓枠の上から新たな窓枠を覆い被せて取り付け、複層ガラス等に交換する工事をいいます。

  • 外壁ライン上にある熱的境界をいいます。

性能と補助額について

1製品あたりの補助額は以下の通りです。

窓の性能区分
【Uw※2

外窓のサイズ
<面積>

特大(G)
<4.0㎡以上>

大(L)
<2.8㎡以上、4.0㎡未満>

中(M)
<1.6㎡以上、2.8㎡未満>

小(S)
<0.2㎡以上、1.6㎡未満>

P(SS)
【1.1以下】

239,000

188,000

138,000

89,000


【1.5以下】

156,000

124,000

92,000

60,000


【1.9以下】

116,000

88,000

66,000

41,000

  • ※1非住宅建築物については、建築基準法において第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域に建設することを認められている建築物が対象です。
  • ※2国立研究開発法人建築研究所が公表する「平成 28 年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」の「2.エネルギー消費性能の算定方法 2.1 算定方法 第三章 暖冷房負荷と外皮性能 第三節 熱貫流率及び線熱貫流率 5.部位の熱貫流率 5.2 開口部 5.2.4 大部分が透明材料で構成されている開口部(窓等)または大部分が不透明材料で構成されている開口部𝑖(ドア等)の熱貫流率」(令和7年4月更新)に基づき、開口部の熱貫流率は、JIS A 2102-1 などによる方法の他、当該窓及びドアの仕様に応じて「平成 28 年省エネルギー基準に準拠したエネルギー消費性能の評価に関する技術情報(住宅)」の2.2.1 第三章第三節付録Bで定める熱貫流率の値によることもできます。

補助対象にならない例

外皮部分※1に設置しない外窓

  • ※1外壁ライン上にある熱的境界をいいます。

外壁等に新たに開口部を設けて設置※2

既存の開口部を拡張して設置※2

交換前のサッシの数より多く製品※3を設置※2※4※5

・引き違い窓2枚建(1製品)→FIX窓(4製品)

・引き違い窓4枚建(1製品)→引き違い窓(2製品)

  • ※2BELS評価書または既存住宅の建設住宅性能評価書の提出により、リフォーム後において断熱等性能等級5を満たす住宅は補助対象とします。
  • ※3製品数は性能証明書の発行枚数で確認します。
  • ※4交換工事前のサッシ数を上回る数のサッシ数の外窓・ドアを設置する場合は、該当のサッシは補助対象になりません。(既存サッシと同数までが補助対象となります)
    ただし、製品の強度の制約から交換前の製品と同じ大きさのものを設置できず、やむを得ず最低限に分割して製品を設置する場合は、設置した製品分を補助対象とします。
    (必要に応じて、製品メーカーのカタログ等の提出を求めます)
  • ※5一つの開口部に複数の新しい製品を設置する場合、複数の新しい製品のうちの一部を本事業、一部をみらいエコ住宅2026事業へ申請するといった申請はできません。
    (両事業を通じて、既存数と同数までが補助対象となります)