補助金の交付申請

対象要件の詳細

本事業は、補助対象期間内に既存の住宅および非住宅建築物※1の住宅所有者等が、本事業の登録事業者である「窓リノベ事業者」と契約し、
窓(ガラス)を交換(断熱改修)するリフォーム工事が対象です。
なお、窓の交換と同一契約内で同時に行うドアの交換(断熱改修)も補助対象になります。

  • ※1本事業では、建築基準法において第一種低層住居専用地域および第二種低層住居専用地域に建設することを認められている非住宅建築物を指します。
    提出書類の詳細を含め交付申請に係る要件の詳細等は、後日公表する交付申請の手引き等をご確認ください。

補助対象となる方

以下12を満たす方が、補助対象者となります。

1 窓リノベ事業者と工事請負契約を締結し、窓のリフォーム工事をすること

「窓リノベ事業者」とは、補助対象者に代わり交付申請の手続きを行い、補助金の交付を受け、
交付された補助金を補助対象者に還元するものとして事務局に登録された施工業者等をいいます。

  • 工事請負契約が結ばれていない工事は対象になりません。
  • 窓リノベ事業者は、住宅省エネ2026キャンペーンの住宅省エネ支援事業者に登録し、本事業に参加を申告することで登録されます。
2 窓のリフォーム工事をする建物の
所有者等であること

建物の
所有者等

  • 建物を所有する個人およびその家族または法人または地方公共団体等
  • 建物を所有し、賃貸に供する個人または法人
  • 賃借人
  • 集合住宅の管理組合・管理組合法人
  • 買取再販事業者も対象となります。ただし、別の施工業者にリフォーム工事を発注する(工事請負契約がある)場合に限ります。

補助対象となる建物

住宅
とは?

本事業において住宅とは、人の居住の用に供する家屋をいいます。

  • 以下に該当する建物や居室の窓(ガラス)・ドアは、原則、住宅として補助対象になりません
    1. 不動産登記や固定資産の課税において、住宅以外の用途に分類される
    2. (①が住宅であっても)現に住宅以外の用途に使用している(店舗や施設等)

非住宅
とは?

本事業において非住宅とは、第1種低層住居専用地域および第2種低層住居専用地域に建設することを
認められている建物をいいます。

以下の12に行うリフォーム工事を対象とし、3により補助額や補助上限が異なります。

住宅

非住宅

1既存の建物

  • リフォーム工事の工事請負契約日時点において、
    建築※1から1年が経過した住宅
  • 過去に人が居住した住宅(現に人が居住している住宅を含む)
  • リフォーム工事の工事請負契約日時点において、
    建築※1から1年が経過した建物

2建物の用途

戸建住宅、集合住宅
店舗兼住宅(住宅部※2)、事務所兼住宅(住宅部※2

幼稚園・小学校・中学校・高等学校、図書館、保育所、
神社・寺院・教会、老人ホーム・身体障害者福祉ホーム、公衆浴場、診療所、
交番、老人福祉センター、児童厚生施設、店舗兼住宅(店舗部※2)、事務所兼住宅(事務所部※2

3建物の種類

  • 戸建住宅:1つの住戸を有する建物(店舗併用を含む)
  • 集合住宅:2つ以上の住戸を有する建物
    (二世帯住宅、マンション、長屋を含む)
  • 低層集合住宅:地上3階建以下の集合住宅
  • 中高層集合住宅:地上4階建以上の集合住宅
  • 非住宅建築物(240㎡以下)
  • 地上3階建以下の非住宅建築物(240㎡超)
  • 地上4階建以上の非住宅建築物(240㎡超)
  • ※1本事業において「建築日」は、原則、検査済証の発出日とします。
  • ※2兼用の場合、施工部が住宅か非住宅かにより申請タイプが異なります。

対象となる工事

以下12に該当し3に該当しない工事が、補助対象事業となります。

1 対象製品を用いた下表に該当するリフォーム

「対象製品」とは、メーカーが登録を申請し、事務局が一定の性能を満たすことを確認した製品です。
メーカーから、製品の性能やサイズが記載された「性能証明書」が発行されます。

ガラス交換

既存窓のガラスのみを取り外し、既存サッシをそのまま利用して、複層ガラス等に交換する工事

  • 障子枠(ガラス+フレーム)のみを交換し、枠を交換しない、
    または新たに設置しない場合にも、ガラス交換として取り扱います。

内窓設置

既存窓の内側に新たに内窓を新設する、または既存の内窓を取り除き新たな内窓に交換する工事

  • 外皮部分に位置する既存外窓(ドア)の開口面から屋内側へ50cm以内に平行に設置するものに限ります。

外窓
交換

カバー工法

既存窓のガラスを取り外し、既存窓枠の上から新たな窓枠を覆い被せて取り付け、複層ガラス等に交換する工事

  • 既存窓と同規模・同数である場合に限ります。位置の変更をした場合は補助対象外です。

はつり工法

既存窓のガラスおよび窓枠を取り外し、新たな窓枠を取り付け、複層ガラス等に交換する工事

  • 既存窓と同規模・同数である場合に限ります。位置の変更をした場合は補助対象外です。

ドア
交換

カバー工法

既存ドアの枠を残して取り除き、既存枠の上から新たな枠を取り付け、ドアを交換する工事

  • 既存ドアと同数である場合に限ります。位置の変更をした場合は補助対象外です。

はつり工法

既存ドアを枠ごと取り外し、新たな枠を取り付け、ドアを交換する工事

  • 既存ドアと同数である場合に限ります。位置の変更をした場合は補助対象外です。

  • ドア(ドアに対する内窓を含む)交換は、窓の工事と同一の契約であり、同時に申請する場合のみ、本事業の補助対象となります。
    (やむを得ない理由で契約が分かれた場合は、本事務局にご相談ください。)
  • 外気に接する建物の開口部に設置する工事に限ります。
  • 対象製品のメーカーが自社で施工する場合も対象になります。
2 補助額が5万円以上である

補助額は、工事の内容、建物の種類、対象製品の性能とサイズにより異なります。

  • 複数の窓の工事を行い、本事業とみらいエコ住宅2026事業に分けて申請する場合でも、本事業単独で申請する補助額が5万円以上とします。(両事業の補助額を合算できません)
  • 同一開口部に複数の対象製品を設置しても、1つの製品に限り補助金の対象となり、補助額に算入することができます。
3 補助の対象にならないリフォーム工事例
  • ×補助事業に要する経費が補助額に満たない工事
  • ×外気に面していない窓(ガラス)およびドアの交換工事(玄関が内廊下に面している集合住宅のドア交換等)
  • ×ドア板の一部を構成するガラスを交換する工事
  • ×ドア交換(ドアに対する内窓設置を含む)のみを補助対象とする工事
  • ×ドア交換(ドアに対する内窓設置を含む)において、窓と同一の契約でない工事
  • ×建物の所有者等が住宅設備を購入し、その取付を住宅事業者に依頼する工事(いわゆる施主支給や材工分離による工事)
  • ×中古品や展示品を用いた工事
  • ×従前より省エネ性能が下がる窓(ガラス)・ドアを設置する工事
  • ×メーカーが保証しない方法により取り付けられた工事(はつり工法専用製品をカバー工法により設置する等)
  • ×既存の外窓1つに対して3つ以上の内窓を新たに取り付ける工事
  • ×外壁等に新たに開口部を設けて外窓・ドアを設置する工事
  • ×既存の開口部を拡張して外窓を設置する工事
  • ×開口部の位置を変更して外窓・ドアを設置する工事
  • ×既存の開口部における外窓・ドアの交換工事において、交換工事前のサッシの数を上回る数のサッシを設置する外窓・ドアの工事(既存サッシ数と同数までが補助対象)
  • ×増築部に行う工事
  • BELS評価書または既存住宅の建設住宅性能評価書の提出により、リフォーム後において断熱等性能等級5を満たす住宅については、補助対象とします。
  • 本事業の趣旨に反し、利用実態が不適切な建物に対する工事や補助額を吊り上げることを目的とした工事だと国及び事務局が判断した場合、補助対象外とします。

対象となる期間

1 工事着手の期間

2025年11月28日~遅くとも2026年12月31日まで(予算上限に達した場合は当該時点まで)

工事着手とは?

締結した工事請負契約に含まれる最初の工事に着手することをいいます。
(補助対象である窓の工事に限定しません)

  • 工事請負契約以前に工事に着手した場合、補助対象になりません。
  • 締切は、予算上限に応じて公表します。なお、交付申請は工事の完了後に提出することができます。

補助額・補助上限

1 補助額

開口部ごとに行った対象工事に応じた補助額の合計が交付申請額になります。

ガラス交換

建物の種類、対象製品の性能、サイズとサッシとの組み合わせにより、補助額が決まります。
なお、1つの窓で複数枚のガラスを交換する場合、それぞれのガラスが補助の対象となります。

内窓設置

建物の種類、対象製品の性能とサイズにより、補助額が決まります。

外窓
交換

カバー工法

建物の種類、対象製品の性能とサイズにより、補助額が決まります。

はつり工法

建物の種類、対象製品の性能とサイズにより、補助額が決まります。

ドア
交換

カバー工法

建物の種類、対象製品の性能とサイズにより、補助額が決まります。

はつり工法

建物の種類、対象製品の性能とサイズにより、補助額が決まります。

2 補助上限

住宅は、1戸あたり100万円、
延床面積240㎡以下の非住宅建築物は、1棟あたり100万円、
延床面積240㎡を超える非住宅建築物は、1棟あたり1,000万円を上限とします。

  • 2025年11月28日以降に住宅から非住宅へ用途変更を行った場合は、延床面積240㎡を超える非住宅建築物であっても、1棟あたり100万円を上限とします。
3 複数回行うリフォーム工事

同一の住宅・非住宅建築物に複数回のリフォーム工事を行う場合も、補助上限額の範囲内で申請を行うことができます。
ただし、それぞれの申請ごとにすべての補助要件を満たす必要があります。

その他

1 みらいエコ住宅2026事業との併用

本事業の対象製品はすべて、みらいエコ住宅2026事業においても補助対象となりますが、
みらいエコ住宅2026事業の対象製品は、本事業でも一部補助対象になります。
製品の性能等に応じて、両事業を併用することができます。(同一の工事請負契約および工期でも可)

ただし、両事業の補助対象である窓(ガラス)・ドアであっても、一つの窓が両事業でそれぞれ補助を受けることはできません。
また、同一開口部に複数の補助対象である窓(ガラス)・ドアを設置しても、両事業を通じていずれか1つの窓のみ補助を申請できます。

万一、みらいエコ住宅2026事業と重複申請を行っていた場合、理由の如何によらず、
本事業の交付申請を無効とし、交付決定の取り消しおよび返金等の措置をとる場合がありますので、十分ご注意ください。

2 先進的窓リノベ2025事業(令和6年度補正予算)の交付を受けた窓(ガラス)・ドアの、本事業における取扱い

先進的窓リノベ2025事業(令和6年度補正予算)で補助金の交付を受けた窓(ガラス)・ドアは、
本事業の補助対象とはなりません。当該交付を受けた補助金の返還を行った場合であっても同様です。

3 他の補助金との併用

同一の窓(ガラス)・ドアに対して、重複して国の他の補助制度から補助を受けることはできません。
なお、地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているものを除き、併用可能です。

  • 内閣府の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金(令和7年度補正予算成立分)」など別途併用を認めるとされたものが充当された場合は除きます。
4 財産処分の制限

本事業の補助金の交付を受けた共同事業者は、補助金の交付を受けて取得した対象製品について、
窓リノベ事業者が補助金の振込みを受けた後、10年間は国または事務局の承認なく
補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、担保に供し、または破棄することができません。

5 関連書類の保管

窓リノベ事業者は、補助事業に要した費用について他の経理と明確に区分し、
その収入および支出の内容を記載した帳簿を備え、その収入および支出に関する証拠書類を整理し、
これらの帳簿および書類を本補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しておかなければなりません。

6 事務局が行う調査への協力

本事業の補助金の交付を受けた、または受けようとした場合、
事務局が本事業の適正な実施のために行う調査(住宅や事務所への立ち入りを含む)に協力する義務があります。
協力を拒否した場合、補助金の交付申請の却下、交付決定の取り消し、交付済の補助金の返還請求、
他の補助金事業への交付申請の制限等の措置を受ける場合があります。