補助金の交付申請
対象要件の詳細
本事業は、補助対象期間内に既存の住宅および非住宅建築物※1の所有者等が、本事業の登録事業者である「窓リノベ事業者」と契約し、窓(ガラス)を交換(断熱改修)するリフォーム工事が対象です。
なお、窓の交換と同一契約内で同時に行うドアの交換(断熱改修)も補助対象になります。
- ※1本事業では、建築基準法において第1種低層住居専用地域または第2種低層住居専用地域に建設することを認められている用途の建物(一部の用途を除く)を指します。
提出書類の詳細を含め交付申請に係る要件の詳細等は、以下の「非住宅」タブに記載している内容や交付申請の手引き等をご確認ください。
補助対象となる方
以下を満たす方が、補助対象者となります。
1 窓リノベ事業者と工事請負契約を締結し、窓のリフォーム工事をすること
「窓リノベ事業者」とは、補助対象者に代わり交付申請の手続きを行い、補助金の交付を受け、交付された補助金を補助対象者に還元するものとして事務局に登録された施工業者をいいます。
- ※工事請負契約が結ばれていない工事は対象になりません。
- ※窓リノベ事業者は、住宅省エネ2026キャンペーンの住宅省エネ支援事業者に登録し、本事業に参加を申告することで登録されます。
2 窓のリフォーム工事をする建物の所有者であること
非住宅建築物の所有者 |
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|---|
補助対象となる建物
以下のに行うリフォーム工事を対象とし、により補助額や補助上限が異なります。
1 既存建物である
既存建物 |
|
|---|
- ※1本事業において「建築日」は、原則、検査済証の発出日とします。
2 下記いずれかに当てはまる建物※1である
- 1)第1種低層住居専用地域または第2種低層住居専用地域に立地する非住宅建築物※2
- 2)その他の地域に立地する「第1種低層住居専用地域または第2種低層住居専用地域で建設することが認められている用途(店舗及び兼用住宅を除く)」の非住宅建築物
- ※1用途地域別に補助対象となる建物用途については、下表「本事業で補助対象となる非住宅建築物の建物用途一覧」をご確認ください。
- ※2建築基準法において、第1種低層住居専用地域または第2種低層住居専用地域に建設することが認められている用途として、具体的に明示されていない用途(「類するもの」を含む)にかかる申請については事務局にご相談ください。
ただし、第1種低層住居専用地域または第2種低層住居専用地域に立地する建物であっても、補助事業の目的に照らして補助することが不要・不適切と事務局が判断した場合は補助対象外となることがあります。
▼本事業で補助対象となる非住宅建築物の建物用途一覧
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建物の用途 |
立地 |
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|---|---|---|---|
第1種低層住居専用地域 |
第2種低層住居専用地域 |
その他の地域 |
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幼稚園 |
〇 |
〇 |
〇 |
保育所(保育園) |
〇 |
〇 |
〇 |
小学校 |
〇 |
〇 |
〇 |
中学校 |
〇 |
〇 |
〇 |
高等学校 |
〇 |
〇 |
〇 |
図書館 |
〇 |
〇 |
〇 |
神社 |
〇 |
〇 |
〇 |
寺院 |
〇 |
〇 |
〇 |
教会 |
〇 |
〇 |
〇 |
老人ホーム・福祉ホーム |
〇 |
〇 |
〇 |
公衆浴場(銭湯) |
〇 |
〇 |
〇 |
診療所 |
〇 |
〇 |
〇 |
派出所(交番) |
〇 |
〇 |
〇 |
郵便局 |
〇 |
〇 |
〇 (延床面積500㎡以下に限る) |
地方公共団体が所有する支庁・支所 |
〇 |
〇 |
〇 (延床面積600㎡以下に限る) |
地方公共団体が所有する老人福祉センター・児童厚生施設 |
〇 |
〇 |
〇 (延床面積600㎡以下に限る) |
|
兼用住宅※1(以下と用途を兼ねる兼用住宅の店舗部) 事務所、日用品店、食堂、喫茶店、理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋、洋服店、畳屋、建具店、自転車店、家庭電器具店、パン屋(自家販売)、米屋(自家販売)、豆腐屋(自家販売)、菓子屋(自家販売)、学習塾、華道教室、囲碁教室、美術品を製作するアトリエ、工芸品を製作するアトリエ |
〇 |
〇 |
× |
|
店舗(以下の用途など) 日用品店、食堂、喫茶店、理髪店、美容院、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、貸本屋、洋服店、畳屋、建具店、自転車店、家庭電器具店、パン屋(自家販売)、米屋(自家販売)、豆腐屋(自家販売)、菓子屋(自家販売)、学習塾、華道教室、囲碁教室、美術品を製作するアトリエ、工芸品を製作するアトリエ |
─※2 |
〇 |
× |
- ※1第1種低層住居専用地域または第2種低層住居専用地域に立地しない「店舗兼住宅(事務所兼住宅)」でも住宅部分は住宅として補助対象となります。
- ※2第1種低層住居専用地域において、特定行政庁が公益上やむを得ないと認めて建築が許可された店舗(またはこれに類するもの)の申請については、事務局にご相談ください。
3 所在階を問わず、建て方による下表の分類とする
延床面積 |
建物階数 |
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|---|---|---|
非住宅建築物 |
240㎡以下 |
─ |
240㎡超 |
地上3階建以下 |
|
地上4階建以上 |
対象となる工事
以下に該当しに該当しない工事が、補助対象事業となります。
1 対象製品を用いた下表に該当するリフォーム
「対象製品」とは、メーカーが登録を申請し、事務局が一定の性能を満たすことを確認した製品です。メーカーから、製品の性能やサイズが記載された「性能証明書」が発行されます。
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ガラス交換 |
既存窓のガラスのみを取り外し、既存サッシをそのまま利用して、複層ガラス等に交換する工事
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|---|---|---|
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内窓設置 |
既存窓の内側に新たに内窓を新設する、または既存の内窓を取り除き新たな内窓に交換する工事
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外窓交換 |
カバー工法 |
既存窓のガラスを取り外し、既存窓枠の上から新たな窓枠を覆い被せて取り付け、複層ガラス等に交換する工事
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はつり工法 |
既存窓のガラスおよび窓枠を取り外し、新たな窓枠を取り付け、複層ガラス等に交換する工事
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ドア交換 |
カバー工法 |
既存ドアの枠を残して取り除き、既存枠の上から新たな枠を取り付け、ドアを交換する工事
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|
はつり工法 |
既存ドアを枠ごと取り外し、新たな枠を取り付け、ドアを交換する工事
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|
- ※ドア(ドアに対する内窓を含む)交換は、窓の工事と同一の契約であり、同時に申請する場合のみ、本事業の補助対象となります。
(やむを得ない理由で契約が分かれた場合は、本事務局にご相談ください。) - ※外気に接する建物の開口部に設置する工事に限ります。
- ※対象製品のメーカーが自社で施工する場合も対象になります。
2 補助額が5万円以上である
補助額は、工事の内容、建物の種類、対象製品の性能とサイズにより異なります。
- ※同一開口部に複数の対象製品を設置しても、1つの製品に限り補助金の対象となり、補助額に算入することができます。
3 補助の対象にならないリフォーム工事例
- ×補助事業に要する経費が補助額に満たない工事
- ×外気に面していない窓(ガラス)およびドアの交換工事
- ×ドア板の一部を構成するガラスを交換する工事
- ×ドア交換(ドアに対する内窓設置を含む)のみを補助対象とする工事
- ×ドア交換(ドアに対する内窓設置を含む)において、窓と同一の契約でない工事
- ×建物の所有者等が住宅設備を購入し、その取付を住宅事業者に依頼する工事(いわゆる施主支給や材工分離による工事)
- ×中古品や展示品を用いた工事
- ×従前より省エネ性能が下がる窓(ガラス)・ドアを設置する工事
- ×メーカーが保証しない方法により取り付けられた工事(はつり工法専用製品をカバー工法により設置する等)
- ×既存の外窓1つに対して3つ以上の内窓を新たに取り付ける工事
- ×外壁等に新たに開口部を設けて外窓・ドアを設置する工事
- ×既存の開口部を拡張して外窓を設置する工事
- ×開口部の位置を変更して外窓・ドアを設置する工事
- ×既存の開口部における外窓・ドアの交換工事において、交換工事前のサッシの数を上回る数のサッシを設置する外窓・ドアの工事(既存サッシ数と同数までが補助対象)
- ×増築部に行う工事
- ※本事業の趣旨に反し、利用実態が不適切な建物に対する工事や補助額を吊り上げることを目的とした工事だと国及び事務局が判断した場合、補助対象外とします。
対象となる期間
1 工事着手の期間
2025年11月28日~遅くとも2026年12月31日まで(予算上限に達した場合は当該時点まで)
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工事着手とは? |
締結した工事請負契約に含まれる最初の工事に着手することをいいます。 |
|---|
- ※工事請負契約以前に工事に着手した場合、補助対象になりません。
- ※締切は、予算上限に応じて公表します。なお、交付申請は工事の完了後に提出することができます。
補助額・補助上限
1 補助額
開口部ごとに行った対象工事に応じた補助額の合計が交付申請額になります。
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ガラス交換 |
建物の種類、対象製品の性能、サイズとサッシとの組み合わせにより、補助額が決まります。 |
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|---|---|---|
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内窓設置 |
建物の種類、対象製品の性能とサイズにより、補助額が決まります。 |
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外窓交換 |
カバー工法 |
建物の種類、対象製品の性能とサイズにより、補助額が決まります。 |
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はつり工法 |
建物の種類、対象製品の性能とサイズにより、補助額が決まります。 |
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ドア交換 |
カバー工法 |
建物の種類、対象製品の性能とサイズにより、補助額が決まります。 |
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はつり工法 |
建物の種類、対象製品の性能とサイズにより、補助額が決まります。 |
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2 補助上限
延床面積240㎡以下の非住宅建築物は、1棟あたり100万円、延床面積240㎡を超える非住宅建築物は、1棟あたり1,000万円を上限とします。
- ※2025年11月28日以降に住宅から非住宅(兼用住宅を含む)へ用途変更を行った場合は、延床面積240㎡を超える非住宅建築物であっても、1棟あたり100万円を上限とします。
なお、2025年11月28日以降に住戸の一部を非住宅へ用途変更した場合は、住宅部分と合わせて上限100万円とします。
3 複数回行うリフォーム工事
同一の非住宅建築物に複数回のリフォーム工事を行う場合も、補助上限額の範囲内で申請を行うことができます。ただし、それぞれの申請ごとにすべての補助要件を満たす必要があります。
その他
1 他の補助金との併用
同一の窓(ガラス)・ドアに対して、重複して国の他の補助制度から補助を受けることはできません。
なお、地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているものを除き、併用可能です。
2 財産処分の制限
本事業の交付を受けた共同事業者および補助事業者は、補助事業完了後から10年間、本事務局の承認なく、
本事業の交付を受けた補助対象製品を、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、
担保に供し、取り壊し、または廃棄してはいけません。
ただし、本事業の交付を受けた補助対象製品を設置する住宅等を、住宅等として販売、譲渡または貸し付け等を行う場合を除きます。
以下の場合は、財産処分に該当する可能性がありますので、事前に相談してください。
- 建築物の移転・退去※
- 建築物の解体・改築等(設置した窓やドアを撤去・廃棄する場合)
- その他、補助対象となった窓・ドア等の取り扱いに変更等が生じる場合
- ※ただし、賃貸物件の借主(テナント等)が退去する場合等を除きます。
財産処分に該当する場合、事務局の承認を受ける前に処分を実施することはできません。
共同事業者へ「事前の申請及び承認が必要であること」を説明の上、対応してください。
お手続きの承認までお時間を要する場合がありますので、予めご了承ください。
3 関連書類の保管
窓リノベ事業者は、補助事業に要した費用について他の経理と明確に区分し、その収入および支出の内容を記載した帳簿を備え、その収入および支出に関する証拠書類を整理し、これらの帳簿および書類を本補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しておかなければなりません。
4 事務局が行う調査への協力
本事業の補助金の交付を受けた、または受けようとした場合、事務局が本事業の適正な実施のために行う調査(補助対象の建物や事務所への立ち入りを含む)に協力する義務があります。
協力を拒否した場合、補助金の交付申請の却下、交付決定の取り消し、交付済の補助金の返還請求、他の補助金事業への交付申請の制限等の措置を受ける場合があります。
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